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商標登録
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米国の商標登録の手続と費用

米国の商標登録の手続と費用
米国特許商標庁は《ランハム法》に基づく特許及び商標の権利付与を所掌する。パリ条約とマドプロの加盟国である。権利付与の原則は先使用主義を採用していることです。商標登録は、登録日から10年間有効であり、有効期限までに10年間更新することができます。

1.

米国の商標登録料金

 
手続
料金(米ドル)
 
第一ステージ:商標調査
 
1区分目(文字商標)
350
 
2区分目以降、区分一つ増す毎に
200

(1) 調査依頼は強制的ではありません。
(2) 商標調査の範囲は米国特許商標庁のデータベースの限りです。
(3) 類似商標の有無を教え、商標登録の可能性の可否を判断し、アドバイスをくれます。商標調査約15日かかります。

 
第二ステージ:願書作成
 
1区分目
1,400
 
2区分目以降、区分一つ増す毎に
900

(1) 上記の料金は手数料と米国特許商標庁に支払う費用を含んでいます。
(2) 上記の料金は区分毎に指定商品/指定役務14個までの基本料金です。指定商品/指定役務が15個以上になると、一個毎に20米ドル追加します。

第三ステージ:登録証受領
 
毎出願
200
 
備考:
(1) 御社の商標登録が拒絶/却下されば、不服審判請求の料金は別途で、ご相談いただきます。
(2)

米国で商標の出願の基礎は3つあります。使用に基づく出願、使用意思に基づく出願、本国登録に基づく出願です。もし、ご商標は米国で実際に使用したことがなくて、本国で登録してなければ、使用意思に基づく出願します。この場合は、出願人は米国特許商標庁から登録査定通知をもらった6か月以内に使用宣誓書と使用証拠を提出する必要があります。本所は使用宣誓書を作成の費用は1区分目500米ドルで、2区分目以降、区分一つ増す毎に180米ドルです。期限内に提出できないと、期限延長の申請費用は1区分目600米ドルで、2区分目以降、区分一つ増す毎に270米ドルです。毎回6ヶ月延長でき、多くとも6回延長できます。

(3) もし出願人は本国で登録したことがあり、本国登録に基づく出願します。期限内に有効な所属国の商標登録証を米国特許商標庁に提出する必要があります。提出できないと、期限延長の申請費用は320米ドルです。
(4) 上記の料金は郵送費含んでいません。

2. 米国の商標登録の費用/料金の例
 

例一:商標一つ区分一つ
御社が、「nBEAUTY」という商標を第25類(洋服や着物靴、ベルト等)に登録するつもりで、弊社にご依頼いただい場合にかかる料金は下記のようです:

商標調査: 350米ドル
願書作成: 1,400米ドル
登録証受領: 200米ドル
合計: 1,950米ドル

例二:商標一つ区分二つ
御社が、「nBEAUTY」という商標を第25類(洋服や着物靴、ベルト等)と第26類(リボン・テープ・ボタン・髪飾り・造花・つけひげ等)に登録するつもりで、弊社にご依頼いただい場合にかかる料金は下記のようです:

商標調査:350 + 200 = 550米ドル
願書作成: 1,400 + 900 = 2,300米ドル
登録証受領: 200米ドル
合計: 3,050米ドル

例三:商標二つ区分一つ
御社が、「nBEAUTY」と「nNICY」という二つの商標を第25類(洋服や着物靴、ベルト等)に登録するつもりで、弊社にご依頼いただい場合にかかる料金は下記のようです:

商標調査:350+ 350= 700米ドル
願書作成: 1,400+ 1,400= 2,800米ドル
登録証受領: 200+ 200= 400米ドル
合計: 3,900米ドル

上記の例は出願が拒絶/却下されない場合の仮定です。不服審判請求の料金は別途で、ご相談ください。例の料金は郵送費含んでいません。

しかも、上記の料金は区分毎に指定商品/指定役務20個までの基本料金です。指定商品/指定役務が21個以上になると、一個毎に10米ドル追加します。

3. 米国の商標登録出願の書類
 
(1) 商標出願の願書(弊社提出)。
(2) 登録する商標の文字/画像(jpgファイル)。
(3) 商業/法人登記事項証明書謄本、履歴事項全部証明書、と身分証明書(出願人の名前と住所を表す証明)。
(4) 所属国の商標登録証の認証謄本(本国登録に基づく出願)。
(5) 使用宣誓書と使用証拠(使用に基づく出願又は使用意思に基づく出願)。

4. 米国の商標登録の流れ
 
(1) 弊社は出願人の商標と区分数の希望などを了解し、アドバイスをくれ、お見積書を作成いたします。
(2) 正確に記入した弊社の商標登録願書をメールあるいはファクスでお送りなります。
(3) 費用を受け取ってから、弊社は商標調査をします(ある場合)。調査は約15日(公式検索の時間に基づいて)かかります。
(4) 調査報告を参考し、出願をするかどうかをお決めください。出願をする確認と入金を受け取ってから、弊社は願書を作成し、米国特許商標庁に提出します。
(5) 米国特許商標庁は審査します。同一又は類似な商品又は役務に同一又は類似商標の有無、「商標法」について、所定の要件を満たすご商標かどうかなどを検討します。登録要件を満たしていないと、審査官は拒絶します。
(6) 拒絶/却下されない場合は、商標公報に掲載される。
(7) 第三者の登録異議申立ない場合は、商標権は有効に存続します。弊社は米国特許商標庁に登録証を受領し、資料と内容を再びご確認いたします。登録証をお送りいたします。

5. 米国の商標登録のかかる時間
 

願書を提出から登録証を受領までは9 - 16ヶ月かかります。


6. お支払い方法と期限
 

弊社は手続の勘定書を一つずつお送りいたします。もし中国または台湾の付加価値税のインボイスを必要されば、7%または5%の税金が増やすことになります。ご入金いただいてから、手続きを進みます。

支払い方法:小切手、現金、電信送金、ペイパル(PayPal)(PayPalなら、5%の手数料は別途)。

7. 返金について
 

手続きが始めれば、返金できません。ご理解くださいますよう、お願い申し上げます。例えば:商標調査の結果は類似商標の登録記録があれば、拒絶/却下される可能性が高くて、商標登録をやめることになると、商標調査の料金は返金できません。商標登録が提出してから、米国特許商標庁に拒絶/却下される又は第三者の登録異議申立があれば、願書作成の料金も返金できません。

もし、最初から三つの手続の料金を全てご入金になり、商標調査をしてから登録をやめることになったら、願書作成と登録証受領の料金が返金できます。

本文書は日本語にも翻訳されているが、日本語版と英語版に不一致や矛盾がある場合には、英語版の内容が優先します。

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